困った・知りたい!〜贈与編〜

        贈与とは、自分の財産を無償で相手方に与えるという意思表示をし、相手方が受諾することにより贈与の効力が発生します。
        つまり、契約行為の一つである贈与契約が締結されることになります。

        また、1年間に110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告・納税をしなければなりません。

贈与=諾成契約                                  

  贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の意思表示の合致で成立するので、口頭のみの意思表示でも成立します。
  口約束でよいことです。しかし、口約束だけでは将来問題が起きることもあります。

口頭での贈与契約 

  書面によらない(口頭)贈与は、それぞれの当事者はその契約を取り消すことができます。ただし、すでに贈与を受け
  た分については取り消せないので、返す必要はありません。
  贈与契約の成立の有無等のトラブルには書面が証拠になります。そのため、贈与に際しては贈与契約書を作成する
  ことが重要です。

贈与者の担保責任

  贈与者が物や権利に瑕疵があることを知っていて相手方に告げずに贈与した場合は、その責任を負わなければならない。
  負担付贈与の場合は、贈与者はその負担の範囲内で、担保責任を負わなければならない。 

定期的な贈与

  定期的な贈与は、当事者の死亡により効力を失い、相続されることはありません。

              

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