T 特定商取引法による意思表示の取消権
特定商取引法においては、クーリング・オフ規定とともに、意思表示の取消権を規定しています。
クーリング・オフができる期間を経過していても、この権利はあります。
この取消権は、追認可能時より6月または契約時から5年で時効消滅します。
事業者が契約の締結について勧誘するに際して、禁止行為に違反して不実告知、重要事項の故意の不告知により
消費者が誤認して契約の申込又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消しすることができます。
この意思表示の取消権は、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引
の場合に規定されています。
この取消権を行使するためには、まず内容証明郵便で業者に主張することをお勧めします。
| 訪問販売・電話勧誘販売の場合 取消の要件 取消権者は、連鎖販売契約の相手方であり、無店舗の個人に限られています。 取消の要件 別途、中途解約権があります。 取消の要件 3.前記@からEまでの事項について、故意に事実を告げない行為がなされ、当該事実が存在しないと誤認 別途、中途解約権があります。 取消の要件 |
U消費者契約法による取消権・無効
消費者契約法は、消費者と事業者の契約すべてを対象としており、特定商取引法のように取引の形態や指定商品
などはありません。
事業者の不適切な説明で、消費者が誤認して契約した場合や消費者が困惑して契約した場合には、契約の取消を
認めています。
この取消権は、消費者が知ったときから6月、契約締結時から5年で時効消滅します。また、消費者に著しく不利益
となる契約条項については無効としています。
| 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 取消の要件 誤認による取消 困惑による取消 消費者契約の条項の無効 |
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