食品営業許可

         食品衛生法により食品営業の許可を必要とする業種としては、34業種が指定されています。
          コーヒーショップやレストランなど飲食店を営業するためには、飲食店営業又は喫茶店営業の許可が必要です。

          飲食店営業とは
            一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他
            食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいいます。

            この営業業種は、更に細分化されており高知県の場合は次のようになっています。
            一般食堂・レストラン、すし、めん類、中華料理、仕出し、弁当、調理パン、旅館、軽食喫茶、料理店、総菜調理、
            居酒屋・スナック等、屋台、短期、自動販売機、その他となっており、継続申請書に記載することになっています。

          喫茶店営業とは
            喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいいます。

            この営業業種は、更に細分化されており高知県の場合は次のようになっています。
            一般、屋台、アイスクリーム類等、自動販売機となっており、継続申請書に記載することになっています。

          営業許可の要件
           条例で定められた施設基準
に適合していること。
            食品衛生責任者を配置できること。

          手続の流れ

            1.施設基準がありますので、施設工事着工前に計画図面等を持参し、保健所に事前相談する。
            2.申請書、営業設備の構造を記載した図面、条例、細則等で定められた書類を添付し保健所に提出します。
            3.施設の工事進捗状況により、保健所と施設検査の打ち合わせを行う。
            4.施設完成の確認検査を受ける。
            5.施設が基準に適合していることが確認されてから許可となります。
            6.食品衛生責任者設置届の提出
            7.営業開始

          許可されない場合

            この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
              なくなつた日から起算して二年を経過しない者
          二  第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
          三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

             

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   行 政 書 士

 矢 野 健 方(やの たけまさ)   

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