相  続  関  係

★ 相続の開始

    人には遅かれ早かれ必ず「死」が訪れます。この「死」が訪れた時点で「相続」が開始するのです。

          (死亡届を提出したときではない。)

    死亡した時点で、死亡した人の全部の資産・負債は相続人全員の共有になります。

★ 相続人

    配偶者 ・・・常に相続人となる。

    子   ・・・第1順位の相続人となる。(子が既に死亡している場合は、子、孫が既に死亡している場合はひ孫

    

    父母  ・・・第2順位の相続人となる。(第1順位者がいない場合。父母が既に死亡している場合は祖父母

           祖父母が既に死亡している場合は曽祖父母

    兄弟姉妹・・・第3順位の相続人となる。(第1順位者、第2順位者がいない場合。兄弟姉妹が既に死亡している

             場合はその子

★ 法定相続分

    配偶者と子が相続人の場合・・・配偶者が2分の1、子が2分の1

    配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1

    配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

★ 相続財産には、借金等のマイナス財産も含まれる

★遺産分割

 相続が開始された時点で、遺産は相続人の共有となっています。この共有財産を相続人全員で協議し分割すること

になります。遺産を分割するには、まず相続人調査をすることが重要となります。ときには、家族も知らない相続人が

判明することもあります。被相続人が認知していた子が見つかることもあるのです。

 つぎに、遺産調査が必要です。遺産は不動産、預貯金等の資産や負債があります。これらについて調査し、遺産目

を作成します。

 遺産分割は、こういった調査の後に、相続人全員で協議し合意した内容に沿って分割します。相続人全員の協議で

合意した内容についての遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印し、各自1通を所持するようにします。

遺留分減殺請求

 被相続人の遺言等で、寄付や遺贈などで全遺産が相続できない場合もあります。しかし、このような場合でも相続人

には一定割合のもらうことのできる最小限の額が決められています。これを遺留分といいます。

 遺留分は、兄弟姉妹は遺留分が無く、直系尊属(父母、祖父母等)だけが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以

外の場合は遺産の2分の1となっています。相続人が複数いるときは、この遺留分を法定相続分の割合で分割した額

が、各相続人の遺留分となります。

 この遺留分は、当然にもらえるものではなく、遺留分に食い込まれた分を取り返すための権利があるということであり、

遺留分を取り返すには請求(減殺請求という。)しなければなりません。この減殺の請求権は、相続の開始及び遺留分へ

の侵害があったことを知ったときから1年または相続開始の時から10年で時効になります。 

家系図作成の勧め

 自分のルーツは誰なのか?誰もが知りたいのではないでしょうか。ほとんどの人は祖父母までしか知らないのでは?

相続では曽祖父母まで相続人になることもありうるのです。また、ときには不動産の登記が曽祖父母のまま放置している

場合もあるようです。名義変更する場合、相続人の数は膨大な数となっていることも想像できます。

 自分のルーツを可能な限り調査し、家系図を作成しておくと、自分の子、孫にとっても大きな財産となると同時に相続に

絡んで大きく役立つと思われます。

        

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