困った・知りたい!〜離婚・男女問題編〜

離婚の種類

  協議離婚

   双方の話し合いで離婚に合意することです。子がいる場合は親権の合意も必要です。慰謝料、財産分与、養育費等も

   併せて合意しておくことが大切です。合意できていない場合、慰謝料は3年、財産分与は2年で時効消滅し、請求しても

   貰えないことになります。合意した内容について、離婚協議書を作成しておくことが大切です。

  調停離婚

   双方の協議で離婚の合意ができないときに、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停で離婚を成立させる。

  裁判離婚

   調停で離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚を認める判決が出た場合に離婚が成立します。

   民法に定める離婚原因の存在が審理されます。

  慰謝料とは

   慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。

   夫婦の一方がした不法行為による精神的苦痛をお金に評価して請求します。

  財産分与とは

   夫婦が共同生活中に得た財産を分け合うことです。

  離婚協議書とは  

    協議離婚において、その合意内容(親権者、養育費、慰謝料、財産分与その他)を、書面として取り交わしておくと、後日トラブ

   ルになった際、証拠として役立ちます。

男女問題

  DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

   配偶者からの暴力です。DVにより、生命身体に危害が及ぶ恐れがある場合は、DV法(配偶者からの暴力の防止及び

   被害者の保護に関する法律)で、配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所等)や警察署に相談・保護要請をすること

   ができます。また、加害配偶者からの暴力が継続している場合は、裁判所に保護命令(接近禁止・退去命令)の申立てがで

   きます。この保護命令が無視された場合は、刑事告訴をすべきです。 

   DV法は、夫婦(内縁を含む)、元夫婦を対象にしており、恋人関係、単なる男女関係には適用されません。

  ストーカー行為とは

   同一の者に対し、つきまといなどの行為を反復することをいいます。ストーカー行為の被害者は、警察に相談し、適切な対応を

   してもらえます。ストーカー行為が止まらない場合は、警察に自衛措置の教示や身辺保護を求めたり、警告してもらうことができ

   ます。

  

                

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