電子消費者契約法による契約無効

            電子消費者契約法(正式法律名:電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)により
            事業者と消費者間のインターネット通販などの電子商取引において、消費者の操作ミスでの意図しない申込みは
            原則無効となります。
            これは、携帯電話やパソコンを使い、インターネット上での契約の申込みまたはその承諾の意思表示について、
            契約の要素に錯誤があって、その錯誤が次に該当する場合は、民法95条ただし書の規定は適用されません。


            @消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約を申込み又は
              その承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
            A消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思
              表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

            ただし、事業者が画面上に、消費者の申込みもしくは承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置
            を講じた場合、又は消費者から確認を求める措置を講じる必要がない旨の意思表明があった場合は、民法95条た
           だし書
の規定は適用されます。

            つまり、消費者が@申込みをする意思がないのにかかわらず、操作を誤って申込みをした場合やA操作を誤り内心
            の意思と異なる内容の申込みを入力した場合において、その申込みの意思や入力した内容で申込みをする意思を
            確認・訂正できる画面を表示し、消費者の最終意思を確認できるようになっていなければその申込みは無効を主張
            できることになります。        

民法95条 意思表示は法律行為の要素に錯誤があったときは無効とする。
        ただし、表意者に重大なる過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することはできない。

            例えば、出会い系サイトで会員になる意思がないが、誤って会員登録の申込みボタンをクリックした。確認訂正の画面
            は表示されず、そのまま放置していたところ、後日会員登録費用の請求が来た。というような場合は、申込みの無効を
            主張し、請求に応じる必要はないということになります。
            業者は申し込みボタンをクリックした時点で会員登録され、登録費用を支払わなければならないことを利用規約に明示
            している。申込者に重大な過失があるので無効を主張できないので支払えと言うこともあると思われるが、電子消費者
            契約法で民法の特例を定めており、こちらが優先されますので、業者の主張は受け入れられません。

                 

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