液化石油ガス販売事業登録等

           液化石油ガス(LPガス)を一般消費者等(いわゆる民生用)に販売事業をしようとする者は、経済産業大臣または
           都道府県知事の登録を受けなければなりません。
           また、液化石油ガス販売事業者は販売契約を締結している一般消費者等について保安業務を行わなければなら
           ず、自ら保安業務を行うためには経済産業大臣または都道府県知事の「保安機関」の認定を受けなければなりま
           せん。この保安機関の認定制度は5年毎の更新制となっています。

          液化石油ガス販売事業登録

             登録が拒否される場合

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律もしくは高圧ガス保安法に違反し、罰金以上
  の刑に処せられ2年を経過しない者
○登録を取り消され、2年を経過しない者
○成年被後見人
○法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
○損害賠償責任保険を締結していない者
○申請書もしくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠
  けているとき

             申請手続
              次の書類を提出しなければなりません。

○液化石油ガス販売事業登録申請書
○貯蔵施設(貯蔵量が三千キログラム未満のものに限る。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び
  構造並びに付近の状況を示す図面(法第十一条 ただし書に定める場合を除く。)
○法第十一条 ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書面
○販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量
○液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
○申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
○申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第四条第一項
  各号に該当しないことを誓約した書面
○その他

            業務主任者等
              液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに業務主任者及び業務主任者の代理者を選任し、届け出なけ
              ればなりません。業務主任者及び代理者は資格が必要です。

            高圧ガス保安法による販売規制
              同じ液化石油ガスであっても、工業用や農業用の燃料等として販売する場合は、高圧ガス保安法の規制
              を受け高圧ガス販売届を提出しなければなりません。

            その他

             貯蔵施設(3t以上)や特定供給設備(容器:3t以上、貯槽:1t以上)を設置する場合は、別途許可が必要です。

          保安機関認定

            液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について保安業務を行う義務があ
            ります。
            保安業務とは、次の業務をいいます。

供給設備の点検 基準に適合しない場合はとるべき措置及び措置しなかった場合の生ずべき結果を
販売事業者に通知する業務
消費設備の調査 基準に適合しない場合はとるべき措置及び措置しなかった場合の生ずべき結果を
所有者または占有者に通知する業務
周知 一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項で
定められたものを周知する業務
災害発生時等の措置 事実を通知され、措置を求められたときに速やかにその措置を講ずる業務
(自ら知ったときを含む)

           保安機関に保安業務を委託しているときは、委託の範囲において、その委託にかかる一般消費者等についての
           保安業務は免除されます。
           販売事業者が保安業務の一部でも自ら行う場合は、保安機関の認定を受けなければなりません。

           認定
             保安業務を行おうとする者は、保安業務区分に従い、経済産業大臣または都道府県知事の認定を受けること
             ができます。

              保安業務区分
                 保安業務区分の名称
                 ○供給開始時点検・調査
                 ○容器交換時等供給設備点検
                 ○定期供給設備点検
                 ○定期消費設備調査
                 ○周知
                 ○緊急時対応
                 ○緊急時連絡

             認定されない場合              

○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律もしくは高圧ガス保安法に違反し、
  罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない者
○登録を取り消され、2年を経過しない者
○成年被後見人
○法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
○保安業務に係る技術的能力が基準に適合していないもの
○損害賠償責任保険を締結していない者
○法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて定められた構成員の構成が保安業務の
  公正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
○保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行
  に支障を及ぼすおそれがあるもの

            申請手続
              認定の申請は保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めて、次の書類を提出しなければなりません。

○保安機関認定申請書
○様式第十三による保安業務計画書
○緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする
  一般消費者等の範囲を示した図面
○保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面
○液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
○申請者が法人である場合は、その役員及び定められた構成員の構成を説明した書面
○役員及び構成員に関する証明(誓約)書
○申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
○申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が
  法第三十条 各号に該当しないことを誓約した書面
○保安業務資格者数及び機器数の算定
○保安業務資格者等一覧表
○その他

            その他

             認定を受けた保安業務にかかる一般消費者等の数を増加しようとするときは、認可が必要です。
              減少したときは、届出が必要です。 
              また、保安業務規定を定め認可を受けなければなりません。

              

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