| 暮らしのトラブル | |
| 暮らしのトラブルとしては、悪質商法トラブルをはじめ金銭の貸し借りなどの金銭トラブル、マンション等の敷金返還、原状回復など の賃貸借トラブル、契約トラブル、保証トラブル、離婚、DV、ストーカーなどの男女トラブル、近隣トラブル、相続トラブルなど 数多くあります。 このようなトラブルにいつ巻き込まれるかもしれません。そのような時すべて自分自身だけで対応できれば良いのですが、困ったとき、 迷ったときには適切なアドバイスを受けることで、すばやく解決する方法を見つけることも重要ではないでしょうか? 困ったとき、迷ったときに役立てる。それが行政書士です。クーリング・オフや内容証明でトラブルの早期解決を目指します。 行政書士事務所サポート高知の行政書士は、消費生活センターに12年間勤務し、消費者の立場に立った消費者行政を経 験し、さまざまな消費者トラブルを熟知しておりますので、トラブル解決のための適切なアドバイスやクーリング・オフ、内容 証明郵便の作成などを得意としております。 困ったときはすぐメールを sup_kochi@kgyousei.com 以下は悪質商法トラブルの要点です。 |
悪質商法トラブル |
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| 消費者と事業者の取引トラブル類型 トラブルの発生は、特定商取引法の対象となる取引類型に当てはまることが多い。 この取引類型としては、以下のものがあります。 ★ 訪問販売(原則すべての商品・役務) ・ 自宅に販売員が訪れ、取引契約する形態 ・ 路上等で通行人に声をかけ呼び止め、営業所等に同行させ、取引契約する形態 (キャッチセールス) ・ 電話等で販売目的を告げず、事務所等に呼び出して取引契約する形態 (アポイントメントセールス) ・ 景品や格安販売を餌に会場に人を集め、熱狂的な雰囲気のもと高額商品の取引契約する形態(SF商法) などのこと。 ★ 電話勧誘販売(原則すべての商品・役務) 自宅や職場に電話をかけ、取引の勧誘をし申込を受ける取引形態のこと。一旦電話を切った後に、消費者が郵便や電話などで 申込をする場合も該当します。 ★ 通信販売(電話勧誘販売を除く) 新聞、テレビ、インターネット等で広告し、電話等の通信手段で申込を受け取引契約する形態のこと。 ★ 連鎖販売取引 (マルチ商法) 個人を販売員として勧誘し、その個人が更に次の販売員を勧誘していく形で販売組織を連鎖的に拡大して行う取引形態のこと。 ★ 特定継続的役務提供 長期間継続的役務(サービス)の提供とこれに対して高額の対価を契約する取引形態のこと。 エステティクサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象です。 ★ 業務提供誘引販売取引 仕事を提供するので収入が得られるという口実で、消費者を勧誘し、仕事に必要であるとして商品等を販売する取引形態のこと。 トラブル対処法 特定商取引法では、消費者による契約解除、意思表示の取消し、損害賠償請求の制限などの方法があります。 契約解除(クーリング・オフ)とは、申込又は契約後に法律で定められた事項を記載した書面を受け取ってから一定の期間内に 契約解除の通知をすることにより、無条件で解約となります。 契約解除の通知は、文書で通知することとなっています。 一定の期間は、次のとおりとなっています。 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合は8日間 連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合は20日間 通信販売には、クーリング・オフの規定は適用されませんのでご注意ください。 ★ 意思表示の取消し 事業者が不実告知や重要事項の不告知等を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込、またはその承諾の意思表示をしたとき には、 消費者は、その意思表示を取り消すことができます。 ★ 損害賠償等の額の制限 消費者が中途解約する際等において事業者が請求できる損害賠償額には上限があります。 解決手段 ★ クーリング・オフ 一定の期間内に、文書で通知することで無条件解約となります。 一定の期間内であることを証明できる方法で発信することが必要です。 郵便局の引受日付がわかる書留郵便などで通知することが必要です。 ★ 意思表示の取消し 意思表示の取消し手段としては、まず、取消しの意思を内容証明郵便で相手方に通知する。
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