古物商関係

         リサイクルショップ、骨董店など古物の売買・交換を営業する場合は、古物営業法第3条第1項に基づき都道府県公安
          委員会の許可を必要とします。 
          この許可は、営業所の所在する都道府県ごとに必要とし、この許可を受けた者を古物商といいます。

          古物営業法の対象となる「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの
          又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもので次の区分のものです。

             美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
             衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
          
 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)  
            自動車(その部分品を含む。)
            自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
          
 自転車類(その部分品を含む。)
          
 写真機類(写真機、光学器等)
          
 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
          九  機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
            道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、
                   影像又はプログラムを記録した物等)
        
十一  皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
         十二  書籍
        
十三  金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定
              する証票その他の物をいう。)

         許可手続
           申請書の提出先は、営業所所在地を管轄する警察署です。

           提出書類は、次のとおりです。

            個人申請の場合
            @ 申請書
            A 略歴書(申請者と営業所の管理者)
            B 住民票(申請者と営業所の管理者)
            C 誓約書(申請者と営業所の管理者が法第4条第1号から第6号に該当しない旨)
            D 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(申請者と営業所の管理者)
            E 準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
              (申請者と営業所の管理者)
            F 未成年者で古物営業を営むことに関して法定代理人の許可を受けている場合は、その法定代理人の氏名及び住所を
               記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面

            法人申請の場合
            @ 申請書
            A 略歴書(役員全員と営業所の管理者)
            B 住民票(役員全員と営業所の管理者)
            C 誓約書(役員全員と営業所の管理者が法第4条第1号から第6号に該当しない旨)
            D 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(役員全員と営業所の管理者)
            E 準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
              (役員全員と営業所の管理者)
            F 定款
            G 登記簿謄本

         許可を受けられない場合
           
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
            2.禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第247条、第254条
              若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
              のなくなつた日から起算して5年を経過しない者
            3.住居の定まらない者
            4.第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
             (許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された
              日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
            5.第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は
              当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
             (その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
            6.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人で
              あって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
            7.営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
            8.法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

              注:刑法第247条・・・背任
                刑法第254条・・・遺失物横領
                刑法第256条第2項・・・盗品譲受け等

              

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