困った・知りたい!〜金銭貸借編〜

      お金の貸し借りにはトラブルがつきものです。「貸した」「借りていない」とか、返済できなくなったり、返してもらえないとかさまざまな
      トラブルがおきることがあります。

お金を貸す際は                                                               

  借りる人に返済能力があるか? 約束を守る人か? を十分に見極めた上で対応することが大事です。

  返済時期は?返済方法は?利息は? 担保は? 保証人は?お互いの協議で確認しあう。

  必ず借用証を作成する。

  借用証の例 (借用書は契約書の一つであり収入印紙が必要)

                                                

            (一括払いの一例)

           金 銭 借 用 書

1.金壱百萬円也

  上記金額を次の約定により、正に借用いたしました。

 (1)返済期限 平成 年 月 日

 (2)返済方法 貴殿住所に持参して返済する。

 (3)利息 年 割とし、返済期限に元金とともに支払う。

 (4)遅延損害金 年14.6%とする。

 (5)私が強制執行や破産手続きの開始の申し立てをうけ

    たときには、期限の利益を失い、直ちに債務の支払い

    を請求されても異議はありません。

平成 年 月 日

                 住所

                 氏名             印

              殿

          (分割払いの一例)

         金 銭 借 用 書

借入金額 金壱百萬円也

  上記金額を次の約定により、正に借用いたしました。

 (1)返済期日 平成 年 月 日

     ただし、第1回返済日は平成 年 月 日限り、

     以降毎月28日限り、○○萬円づつ   回払い、

     最終平成  年  月 日限り、○○円を支払いと

     する。

 (2)返済方法 貴殿住所に持参して返済する。

 (3)利息 年 割とする。

 (4)遅延損害金 年14.6%とする。

 (5)期限の利益の喪失

ア.私が2回以上支払いを滞った場合

イ.私が強制執行や破産手続きの開始の申し立てをうけ

   た場合は期限の利益を失い、直ちに債務の一括支払

   いを請求されても異議はありません。

平成 年 月 日

                 住所

                 氏名             印

              殿

お金を借りる際は

  借りたお金は返さなければなりません。

  確実に返すことができるか十分検討する必要があります。収入の見込みは確実か?経済環境の変化、収入環境の変化等も

  考慮し、金利負担の軽減のため、可能な限り短期間での返済としましょう。

  返済のために更に借り入れることになれば、借金が雪だるま式に増えることになります。

  消費者金融から借り入れる際は、その業者が正規な業者であるかを必ず確認しよう。確認先:金融庁ホームページ

  契約する際は、金利、返済期間などの条件を確認し、必ず契約書を取り交わしましょう。

  利息制限法の上限金利

     元本10万円未満・・・年20%

     元本10万円以上100万円未満・・・年18%

     元本100万円以上・・・年15%

  低所得者や高齢者等の生活資金などは、社会福祉協議会の「生活福祉資金」の利用ができます。

  これは資金使途も幅広く、金利も安い特徴があります。

              

                    まずはメールかお電話を下さい。

          

   行 政 書 士

 矢 野 健 方(やの たけまさ)   

   事務所所在地

 高知市福井町1784番地62

   電 話 ・ FAX  088−824−3630
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