困った・知りたい!〜契約解約編〜

契約とは                                                                

  契約は、人と人との約束であり、双方に法律的な拘束力が生じる約束のことです。

  契約は、一方からの申込と他方の承諾の意思表示の合致があればその時点で契約が成立するものがほとんどです。

  つまり、口約束でも契約は成立することになります。

  契約が成立すると、双方に権利と義務(債権債務)が発生し、その権利・義務は誠実に履行しなければなりません。

    (例) 売買契約の場合は、売り手には売買目的物を引き渡す義務と代金をもらう権利が発生し、

        反対に買い手は売買目的物を受け取る権利と代金を支払う義務が発生する。

  契約内容に違反すると、契約の解除、損害賠償の請求をされることもあります。また、期日までに代金を払わないと損害

  金が加算されることもあります。

契約を解消するには

  双方の同意により成立した契約は、原則として、一方的に解消できないものです。解消するにはそれなりの理由が必要

  です。

  解消できる場合

   @ 双方が解消することで合意した場合。

   A 詐欺・脅迫で契約した場合

   B 十分な判断能力がないと法律で認められている者が契約した場合

     (未婚の未成年者が、親の同意が無く契約した場合など)

   C 契約した約束事を果たさない(債務不履行)ことがあった場合

   D 法律で定められた事由に該当する場合(特定商取引に関する法律、消費者契約法など)

     (特定商取引に関する法律などに定められたクーリング・オフを行使する場合)

  契約の無効を主張できる場合

   @ 判断能力の無い人が契約をした場合

   A 錯誤により契約をした場合

   B 公序良俗に反する契約をした場合

契約解消の効果

  契約が無効、解消されると、契約そのものが最初から無かったものと扱われます。そのため、契約に基づき既に

  履行されている内容を精算しなければなりません。(物や売買代金などの相互返還)

 

              

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