一定期間、債権(権利)を行使しないでいると、その債権(権利)が無くなってしまうことを消滅時効といいます。
債権の種類により、一定の期間が異なっています。
単に一定の期間が経過しただけでは、その債務が消滅したわけではなく、当事者が時効を援用することで消滅します。
保証人も時効を援用することができます。
時効の利益を放棄すると、時効を援用できません。
時効が中断すると、それまでの経過期間が無かったことになります。
| 主な債権の時効期間 1年 ★月単位以下で決めた雇人の給料(労働基準法が適用されない場合) 2年 ★生産者、卸売商、小売商が売却した商品代金 3年 ★医師・産婆・薬剤師の治術、勤労、調剤に関する債権 5年 ★商行為による債権(商売上の賃貸借、保証、損害賠償など) 10年 ★通常の債権(個人間の貸借金・不当利得返還請求権など) 20年 ★債権または所有権以外の財産権 時効の援用 時効の利益の放棄 時効の中断 |
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