困った・知りたい!〜時効編〜

        一定期間、債権(権利)を行使しないでいると、その債権(権利)が無くなってしまうことを消滅時効といいます。
        債権の種類により、一定の期間が異なっています。
        単に一定の期間が経過しただけでは、その債務が消滅したわけではなく、当事者が時効を援用することで消滅します。
        保証人も時効を援用することができます。
        時効の利益を放棄すると、時効を援用できません。
        時効が中断すると、それまでの経過期間が無かったことになります。

主な債権の時効期間                                  

  1年

    ★月単位以下で決めた雇人の給料(労働基準法が適用されない場合)
    ★労力者(大工・左官など)及び芸人の賃金並びにその供給した物の代金
    ★運送賃
    ★旅館、料理店、貸席、娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、木戸銭、消費した物の代金、立て替え金
    ★動産の損料(貸衣装の使用料など)

  2年 

    ★生産者、卸売商、小売商が売却した商品代金
    ★居職人(理美容院など自分の仕事場で他人のために仕事をする者)、製造人(建具など注文を受けて物を
           作る者)の仕事に関する債権
    ★学校・塾・生花教室・洋裁教室などでの授業料・衣食料・寄宿費などの債権
    ★弁護士、公証人の報酬など
    ★労働者の給料等(労働基準法適用の場合)

  3年

    ★医師・産婆・薬剤師の治術、勤労、調剤に関する債権
    ★技師・棟梁・請負人の工事に関する債権
    ★不法行為による損害賠償(慰謝料を含む)請求権

  5年

    ★商行為による債権(商売上の賃貸借、保証、損害賠償など)
    ★家賃・地代・月賦など
    ★国・県・市区町村に対する金銭債権
    ★労働者の退職手当

  10年

    ★通常の債権(個人間の貸借金・不当利得返還請求権など)

   20年

    ★債権または所有権以外の財産権

時効の援用 
  一定期間が経過し、時効にかかっても債権の自動消滅ではありません。当事者が債権者に対して時効により債務が
  無いことを主張(意思表示)することで時効の利益が発生します。
  時効の援用方法としては、文書で明確に意思表示を行い、そのことが証拠として残る方法とするため内容証明郵便
  として配達証明付で発することが重要です。
  時効完成後に債務の一部を弁済したり、弁済の延期を申し入れたりすると時効の援用ができなくなります。

時効の利益の放棄 
  時効が完成しても、時効を援用しない限り当然に債務が消滅したわけではありません。
  時効を援用せず自らの意思で借金などの債務を弁済することもできます。

時効の中断
  時効は次の事由で中断します。
  @ 請求
  A 差押、仮差押、仮処分
  B 承認(債務者が債権者に対し、債権の存在を認めること)
  完全な時効の中断をするには@およびAの場合は、追加の手続が必要となっています。
  裁判外での請求(内容証明郵便等での請求)の場合は、6ヶ月以内に裁判上の手続を必要とします。
  Bの承認があった場合は、それだけで完全な時効中断となります。

                        

                   まずはメールかお電話を下さい。

          

   行 政 書 士

 矢 野 健 方(やの たけまさ)   

   事務所所在地

 高知市福井町1784番地62

   電 話 ・ FAX  088−824−3630
   E−メールアドレス

 sup_kochi@kgyousei.com

                                    行政書士事務所サポート高知へ