道路占有許可
道路上(上空、地下を含む。)に日よけ、突出看板、工事用板囲い、足場、露店等工作物、物件、施設を設ける継続
して使用する場合は、道路管理者の道路占用許可が必要です。
道路占有の許可基準は、各道路管理者が条例等により詳細に規定されています。
また、併せて警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。
道路占有許可の対象
| ○電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 |
| ○水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 |
| ○鉄道、軌道その他これらに類する施設 |
| ○歩廊、雪よけその他これらに類する施設 |
| ○地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 |
| ○露店、商品置場その他これらに類する施設 |
| ○看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ |
| ○工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 |
| ○土石、竹木、瓦(かわら)その他の工事用材料 |
| 等々 |
申請
所定の申請書に位置図、物件等の構造図面等計画書を添付して道路管理者に提出することになります。
必要事項
| ○道路の占用の目的 |
| ○道路の占用の期間 |
| ○道路の占用の場所 |
| ○工作物、物件又は施設の構造 |
| ○工事実施の方法 |
| ○工事の時期 |
| ○道路の復旧方法 |
道路使用許可
道路で工事や作業をしたり、催し物をすることは交通の妨害行為として禁じられています。しかし、このような行為が
必要な場合もあります。そこで、このような行為が公益上、社会慣習上やむを得なく交通に支障がない場合に禁止
を解除するためのものが道路使用許可です。
道路使用許可の必要な行為
| ○道路において工事若しくは作業をしようとする場合 |
| ○道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする場合 |
| ○場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする場合 |
| ○道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等都道府県公安委員会で定める行為をしようとする場合 |
マラソン大会、仮装行列、パレード、記念行事、避難訓練等を行う場合も道路使用許可の必要な行為になります。
申請
所定の申請書に道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他公安委員会の定めた書類を添付して警察署に
提出することになります。
道路工事届
道路工事をする場合は、上記手続以外に火災予防条例により、工事施工区域の略図等を添付して消防署に道路
工事届を提出する必要があります。
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| 行 政 書 士 | 矢 野 健 方(やの たけまさ) |
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| 事務所所在地 | 高知市福井町1784番地62 |
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| 電 話 ・ FAX | 088−824−3630 | |
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