クーリング・オフとは?

クーリング・オフ制度

ほとんどの方はクーリング・オフという言葉を耳にしたことがあり、どういう意味かも知っていると思いますが、実際に
クーリング・オフの権利を行使したことがある人は少ないのではないでしょうか?それは、クーリング・オフをする必要
性がなかったか、一定の期間が経過しクーリング・オフができなかったか、クーリング・オフができないものと思い込ん
でいたなど様々あると思います。
消費者方と事業者との取引においては、その知識、情報量等には格段の差があります。しかも、契約は原則として一
方的な解約はできないことになっています。そのため消費者と事業者との契約においては消費者に不利な状況も生ま
れます。
そこで、特定の取引において、一定期間内であれば消費者側から一方的に契約の解除、申込の撤回ができる制度が
作られています。これがクーリング・オフ制度であり、消費者にとって最大の権利といわれています。

クーリング・オフ制度を定めた法律等

 特定商取引法、割賦販売法、宅地建物取引業法、海外商品先物取引、特定商品預託法、有価証券投資顧問業法
 商品投資事業規制法、ゴルフ会員権契約法、保険業法があり、その他業界の自主規制として冠婚葬祭互助会契約
 があります。

特定商取引法のクーリング・オフ

 取引の形態等によりクーリング・オフ期間等が異なっています。

 ★訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールス・SF商法を含む) 
   営業所以外で契約をした場合(原則すべての商品・役務) ・・・・・・法定事項が記載された書面が交付された日を含
                                           んで
8日間 

 ★電話勧誘販売
   電話で勧誘され、商品・権利・役務の契約をした場合(原則すべての商品・役務等)

                                      ・・・・・ 法定事項が記載された書面が交付された日を含
                                           んで
8日間

 ★特定継続的役務提供
   エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6業種
   エステは1ヶ月超、その他は2ヶ月超、契約金額5万円超の継続的契約をした場合
                                     ・・・・・法定事項が記載された書面が交付された日を含
                                         んで
8日間

 ★連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法
   連鎖販売取引の契約をした場合(店舗契約を含む。指定商品制度なし)
                                     ・・・・・法定事項が記載された書面が交付された日を含
                                         んで
20日間

 業務提供誘引販売取引
   内職商法のように仕事を提供する口実で、商品・役務の契約をした場合(店舗契約を含む。指定商品制度なし)
                                     ・・・・・法定事項が記載された書面が交付された日を含
                                         んで
20日間

クーリング・オフの効果
 
クーリング・オフすると、既に支払っている金銭は返金される、違約金は支払う必要が無い。受け取っている商品は
  業者の費用負担で引取りを請求できる。

クーリング・オフができない場合
  クーリング・オフができないのに、できるものと勘違いしている消費者もいます。訪問販売・電話勧誘販売・通信販売
  で勘違いが多いように思われる点は次のようなことです。

  ・店舗で契約(呼び出された場合は除く)した場合
  ・クーリング・オフになじまない商品・役務の契約した場合(葬儀の契約や飲食店での飲食の契約など)
  ・自分から申し込んで家で契約した場合
  ・価額が3千円未満で現金一括払いをした場合
  ・通信販売で購入した場合(業者の広告で返品制度の有無を確認し、返品制度がある場合は、それにより返品できる)
  ・化粧品等の消耗品で開封・使用した場合
  ・乗用自動車

クーリング・オフ妨害があった場合

  業者がクーリング・オフを妨害するために、「不実告知」、「威迫」をし、それにより消費者が誤認または困惑してクーリン
  グ・オフを行わなかったときは、業者がクーリング・オフができる旨を記載した書面を改めて交付した日からクーリング・
  オフの期間が起算されます。

              

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